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施設サービスと似た居宅サービスは
グループホームや有料老人ホーム、ケアハウスの入所者に介護保険により提供されるサービスは、居宅サービスに分類されています。痴呆対応型共同生活介護や、特定施設入所者生活介護などがそれにあたります。しかし2004年4月より、介護保険施設と同じくケアマネジャーを置くことが義務づけられています。
施設サービスの介護報酬は、入所者の要介護度と施設の種類、職員数の比率などによって決まっています。ですから、介護報酬の計算や請求は居宅サービスと比べると容易です。介護保険から支払われるのは、サービス利用費の9割と食事の標準額から利用者が負担する額を差し引いた額の合計になります。
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