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介護保険施設は
介護保険施設は三種類あり、ケアマネージャーの配置が義務化されています。その基準は、介護保険施設の利用者の1%にあたる人数の常勤ケアマネージャーを配置することとなっています。介護保険施設の詳細は、
1.介護老人福祉施設
設置者は地方公共団体、社会福祉法人。利用対象者は常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者。特徴は介護中心。人員基準は医師1人、生活相談員1人、看護職員3人、介護職員31人、介護支援専門員1人、栄養士1人、機能訓練指導員1人。
2.介護老人保健施設
設置者は国、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、日本赤十字社、健康保険組合、国民健康保険組合など。利用対象者は病状が安定していて入院治療は必要ないが、リハビリや看護、介護を必要とする要介護者。特徴は、保健医療に比重を置く、医療機関と家庭との中間施設。人員基準は医師1人、薬剤師、看護・介護職員が入所者3人またはその端数を増すごとに1人以上、支援相談員1人、理学療法士または作業療法士1人、栄養士1人、介護支援専門員1人。
3.介護療養型医療施設
設置者は病院、診療所。利用対象者は、常時医療管理が必要で、病状が安定期にある要介護者。特徴は最も医療の比重が重い。人員基準は医師3人、看護職員17人、介護職員17人、介護支援専門員1人、理学療法士、精神保健福祉士、など
となっています。
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